弁論・結審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 08:11 UTC 版)
証拠調べが終わった後には、検察官は事実及び法律の適用について意見を述べなければならない(293条1項)。これを論告(ろんこく)といい、検察官はこれに併せて求める刑の重さを明らかにする求刑(きゅうけい)を行う。 その後、被告人及び弁護人は意見を陳述することができる(第293条2項)。まず弁護人が弁論を行い、最後に被告人が最終陳述を行うのが通常である。
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