弁論・結審とは? わかりやすく解説

弁論・結審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 08:11 UTC 版)

公判」の記事における「弁論・結審」の解説

証拠調べ終わった後には、検察官事実及び法律適用について意見述べなければならない2931項)。これを論告ろんこく)といい、検察官はこれに併せて求める刑の重さ明らかにする求刑きゅうけい)を行う。 その後被告人及び弁護人意見陳述することができる(第2932項)。まず弁護人弁論行い最後に被告人最終陳述を行うのが通常である。

※この「弁論・結審」の解説は、「公判」の解説の一部です。
「弁論・結審」を含む「公判」の記事については、「公判」の概要を参照ください。

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