平岡の答弁とは? わかりやすく解説

平岡の答弁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 08:02 UTC 版)

高市早苗」の記事における「平岡の答弁」の解説

2010年民主党平岡による答弁は以下のようであった放送事業者番組準則違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令今回の新放送法の第174条又は電波法76条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、これも従来から御答弁申し上げておりますように、業務停止命令つきましては、法律の規定違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送公益害し放送法目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、か同一事業者同様の事態繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者自主規制期待するのでは法律遵守した放送確保されない認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、 極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに従来から取り扱ってきているものでありまして、これまでこの業務停止命令放送法違反理由として適用した実績一度もないというような状況になっているところであります

※この「平岡の答弁」の解説は、「高市早苗」の解説の一部です。
「平岡の答弁」を含む「高市早苗」の記事については、「高市早苗」の概要を参照ください。

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