常居所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 02:20 UTC 版)
詳細は「常居所」を参照 このように、フランス民法の制定以来、立法政策について本国法主義と住所地法主義が対立し、各国の国際私法を統一するための障害の一つであるとされている。また、本国法主義については、国籍を有する国に定住しているとは限らず、そもそも国籍は国と人との関係であり私法的法律関係を律するには適切ではないという問題が、住所地法主義については、住所は法律概念であり国により異なる不分明な概念であるという問題がある。 このような事情もあり、ハーグ国際私法会議により常居所(英語: habitual residence、フランス語: résidence habituelle)という概念が作られ、各国の国際私法で連結点として採用されている。常居所は、住所と異なり事実上の概念であり、一般的には、相当期間の居住の事実が必要であるが居住の意思は要求されないとされているが、国際的に確立した定義があるわけではない。
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