本国法主義と住所地法主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 02:20 UTC 版)
属人法と呼ばれる法律関係につき採用すべき連結点については、伝統的に本国法主義と住所地法主義の対立がある。 本国法主義とは、当事者の国籍を連結点とすべきとの考え方であり、18世紀末から19世紀にかけてヨーロッパに国民国家が成立したことにより国籍概念が確立したことに由来する。1804年に公布されたフランス民法が3条3項に「人の身分及び能力に関する法は外国に在るフランス人をも支配する」という規定を置き、本国法主義を採用したことが最初であると言われている。 住所地法主義とは、当事者の住所を連結点とすべきとの考え方であり、フランス民法が制定される前のヨーロッパにおける属人法の考え方は、常に住所地法主義であったとされている。
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