本国法主義と住所地法主義とは? わかりやすく解説

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本国法主義と住所地法主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 02:20 UTC 版)

属人法」の記事における「本国法主義と住所地法主義」の解説

属人法呼ばれる法律関係につき採用すべき連結点については、伝統的に本国法主義と住所地法主義の対立がある。 本国法主義とは、当事者国籍連結点とすべきとの考え方であり、18世紀末から19世紀にかけてヨーロッパ国民国家成立したことにより国籍概念確立したことに由来する1804年公布されフランス民法3条3項に「人の身分及び能力に関する法は外国在るフランス人をも支配する」という規定を置き、本国法主義採用したことが最初であると言われている。 住所地法主義とは、当事者住所連結点とすべきとの考え方であり、フランス民法制定される前のヨーロッパにおける属人法考え方は、常に住所地法主義であったとされている。

※この「本国法主義と住所地法主義」の解説は、「属人法」の解説の一部です。
「本国法主義と住所地法主義」を含む「属人法」の記事については、「属人法」の概要を参照ください。

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