常居所概念の導入経緯とは? わかりやすく解説

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常居所概念の導入経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/12 18:56 UTC 版)

常居所」の記事における「常居所概念の導入経緯」の解説

人の私法的生活関係の本拠として、いわゆる属人法採用する法律関係については、人の住所地を本拠として理解する住所地法主義と、人の国籍を有する国家本拠として理解する本国法主義に、立法例分かれるこのうち住所地法主義採用する場合法域により住所要件異なることから、各法域において住所地法主義採用するように条約定めたとしても、住所認定法域により異な結果となる。このような結果避けるため、ハーグ国際私法会議では、住所代わりに常居所という概念連結点として導入する至った

※この「常居所概念の導入経緯」の解説は、「常居所」の解説の一部です。
「常居所概念の導入経緯」を含む「常居所」の記事については、「常居所」の概要を参照ください。

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