工事妨害とは? わかりやすく解説

工事妨害

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/02 05:07 UTC 版)

渓堿鉄路」の記事における「工事妨害」の解説

だが着工直前中国側責任者である本渓湖の商務総会長と権太衝突商務総会長が鉄道所有権主張し、それが認められなければ請負契約打ち切る通告した当初契約破棄されても大勢影響はないと楽観的に考えられていたが、商務総会長が県庁訴えると、県庁鉄道建設予定地の中国人以外への貸借売買贈与、さらに工事協力することを禁止する決定行った。 しかしこの決定権太はじめとする会社幹部には伝わらず、労働者集まらない状況でも商務総会長の個人的な小細工に過ぎない軽視し朝鮮から労働者調達すれば問題ない考えていた。 ところが1913年10月、まさに着工する段階で、地元警官集団労務者対し退去せねば殺す」と恐喝列車乗車させ朝鮮強制送還するという事件が起こった。この事件により、県や警察組織的に建設妨害している事実明らかになった。 会社建設一時中止決定奉天総領事館南満州鉄道関東庁関東軍などに問題解決協力求めたが、事態遅々として好転しなかった。

※この「工事妨害」の解説は、「渓堿鉄路」の解説の一部です。
「工事妨害」を含む「渓堿鉄路」の記事については、「渓堿鉄路」の概要を参照ください。

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