容器包装リサイクル法
一般廃棄物の中で、重量比で4分の1、容積比で60%を占める容器包装廃棄物の減量、リサイクルの促進を目的とした法律。
1.消費者は分別排出、市町村は分別収集をしなければならない。
2.容器包装の製造・利用する特定事業者は、分別収集された容器包装の再商品化(リサイクル)の義務を負う。特定事業者は、指定法人「日本容器包装リサイクル協会」にリサイクル費用を支払って義務の履行を委託することもできる。
3.再商品化事業者は、容器包装を運搬・再生加工し、新たな「資源」へと生まれ変わらせる。本法は1997年4月から、ガラスびん、ペットボトルを対象として、またリサイクル義務を有する事業者を大企業に限定してスタート、2000年4月からその他プラスチックと紙製について施行された。
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