安全帯使用の法的根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 23:53 UTC 版)
労働安全衛生法第21条2項は、「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と定めており、同法省令の労働安全衛生規則第518条が、安全帯(2019年2月1日以降は「墜落制止用器具」)の使用について具体的に定めている。 墜落の危険性のある高所作業の原則として、「事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。」(規則第518条1項)との定めがあるが、そうした「作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」(規則第518条2項)と、安全帯の使用を明確に求めている。
※この「安全帯使用の法的根拠」の解説は、「安全帯」の解説の一部です。
「安全帯使用の法的根拠」を含む「安全帯」の記事については、「安全帯」の概要を参照ください。
- 安全帯使用の法的根拠のページへのリンク