婚前氏続称制度(2020年)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)
「夫婦別姓」の記事における「婚前氏続称制度(2020年)」の解説
2020年に稲田朋美が提唱した私案。戸籍上は同一戸籍で、例えば筆頭者は夫でも、妻は旧氏を使うと届け出れば戸籍に明記して公的には旧氏のみを使い続けられるようにし、ファミリーネームは私的な場面で用いる。稲田が2020年11月13日に衆院法務委員会において提案した案では、3カ月以内に届け出をすれば以前の氏を使えるようにする、とした。案では、民法、戸籍法に以下の変更を加える。 民法750条第2項「前項の規定により氏を改めた夫または妻は、婚姻の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏を称することができる」を新設。 戸籍法74条第2項「民法750条2項の規定によって婚姻前の氏を称しようとする者は、婚姻の年月日を届書に記載して、その旨を届けなければならない」を新設。
※この「婚前氏続称制度(2020年)」の解説は、「夫婦別姓」の解説の一部です。
「婚前氏続称制度(2020年)」を含む「夫婦別姓」の記事については、「夫婦別姓」の概要を参照ください。
- 婚前氏続称制度のページへのリンク