妻帯の自由化
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 21:06 UTC 版)
長年に渡り日本では法律で禁止されている状況が続いたが、明治維新にあたって、国家神道政策の影響もあり、1872年(明治5年)に太政官布告133号が発布されて僧尼令は廃止され、僧侶の肉食妻帯はこの布告をもって自由であるとされた。当時既に浄土真宗以外にも妻帯していた僧は多数存在したといわれるが、これに対しては戒律復興運動などの反対も起こった。 仏教伝来以来、国や為政者は寺院へ多大な助成をしていたが(寺院は役所でもあった)、それがなくなり、寺院は現在のように自活運営をすることとなって、妻帯や兼業などをしなければ運営できなくなった。戦後も日本では僧侶の妻帯は当然のこととみなされ、住職たる僧侶が実の子息に自らの地位を継がせることを門徒や檀信徒から期待されることは多く、また、我が国の経済や宗教信仰の減少、そして宗教法人法や所得税法、労働基準法など諸々の法規の影響により、妻帯や兼業をせずに寺院(宗教法人)運営をする寺は限られたものとなっている。
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