天皇・皇族の佩用する勲章
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「勲章 (日本)」の記事における「天皇・皇族の佩用する勲章」の解説
「身位#叙勲」も参照 勲章は天皇の名で授与されるが、天皇自身も佩用する。天皇が佩用するのは、最高位の大勲位菊花章頸飾のほか、桐花大綬章及び文化勲章である。重要な儀式・儀礼の際には大勲位菊花章頸飾及び桐花大綬章を、文化勲章の親授式には文化勲章をそれぞれ佩用する。これらの勲章はいずれも、内閣総理大臣の決裁により天皇が持つ。 また、皇族も勲章を佩用する。この勲章は通常、成年を迎えた際に、廃止された「皇族身位令」を準用し閣議決定により天皇が授与したものである。
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