天皇・皇室・国の機関の菊紋
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 02:09 UTC 版)
「菊花紋章」の記事における「天皇・皇室・国の機関の菊紋」の解説
皇室の菊花紋(十六葉八重表菊) 皇族の家紋(十四葉一重裏菊) 菊紋のうち、八重菊を図案化した菊紋である十六葉八重表菊は、天皇および皇室を表す紋章である。俗に菊の御紋とも呼ばれる。親王などの皇族は、この紋の使用が明治2年(1869年)の太政官布告をもって制限され、1926年(大正15年)の皇室儀制令(大正15年皇室令第7号)13条により「十四葉一重裏菊」が皇族の紋章とされた。各宮家の紋は、この「十四葉一重裏菊」や「十六葉一重裏菊」に独自の図案を加えたもの(有栖川宮家・伏見宮家など)や、「十四葉八重表菊」を小さな図案に用いたもの(秩父宮家・三笠宮家・久邇宮家など)となっている。
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