大正8年(1919年)当時
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「憲兵 (日本軍)」の記事における「大正8年(1919年)当時」の解説
大正8年(1919年)4月1日勅令第99号陸軍兵器部令等改正によって、「南満州に在勤する憲兵上等兵の職務に関する件」は廃止となる。 大正8年(1919年)4月11日勅令第100号憲兵条令改正によって、南満州に於ける軍事警察に係るものは関東軍司令官、南満州に於ける行政警察、司法警察に係るものは関東長官となった。 大正8年(1919年)8月19日勅令第397号憲兵条令改正によって、「朝鮮駐箚憲兵条令」が廃止。 大正8年(1919年)12月12日勅令第490号大正8年勅令第389号朝鮮に於ける憲兵分隊又は憲兵分遣所在金憲兵の職務に関する件廃止
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