外交使節団に関する特権・免除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 02:19 UTC 版)
「外交特権」の記事における「外交使節団に関する特権・免除」の解説
外交使節団に関する特権には、以下のようなものが有る。 不可侵権は、外交使節団の公館、外交使節団の長の公邸及びその輸送手段、またその他の外交官の私邸並びに、その輸送手段(自動車や列車や政府専用機など)にも及ぶ。特に、大使館や公館は絶対不可侵とされ、接受国の官憲は使節団の長の同意がない限り、公館に立ち入ることができない。 公館に対する非課税。 通信の不可侵(外交伝書使(クーリエ)が携行する「外交封印袋」は、外交関係条約第40条により不可侵とされるため、空港や港湾や国境検問所における保安検査・税関検査でも開く必要がない。通常の通信文書は「外交行嚢」に入れて民間輸送会社に委託している場合も多いが、この場合も同様に不可侵とされる。なお無線局の送信機の設置や使用には、接受国の同意を要する。 使節団の公館、使節団長の公邸並びに、その輸送手段の国旗掲揚権(大使公使領事の公用車が、必要に応じて小型の国旗をバンパーポールに掲げるのも、ここから来ている)。
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