外交使節団に関する特権・免除とは? わかりやすく解説

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外交使節団に関する特権・免除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 02:19 UTC 版)

外交特権」の記事における「外交使節団に関する特権・免除」の解説

外交使節団に関する特権には、以下のようなものが有る不可侵権は、外交使節団公館外交使節団長の公邸及びその輸送手段、またその他の外交官私邸並びに、その輸送手段自動車列車政府専用機など)にも及ぶ。特に、大使館公館絶対不可侵とされ、接受国官憲使節団長の同意がない限り公館立ち入ることができない公館対す非課税通信不可侵外交伝書使(クーリエ)が携行する外交封印袋」は、外交関係条約40条により不可侵とされるため、空港港湾国境検問所における保安検査税関検査でも開く必要がない通常の通信文書は「外交行嚢」に入れて民間輸送会社委託している場合も多いが、この場合同様に不可侵とされる。なお無線局送信機設置使用には、接受国同意要する使節団公館使節団長の公邸並びに、その輸送手段国旗掲揚大使公使領事公用車が、必要に応じて小型国旗をバンパーポールに掲げるのも、ここから来ている)。

※この「外交使節団に関する特権・免除」の解説は、「外交特権」の解説の一部です。
「外交使節団に関する特権・免除」を含む「外交特権」の記事については、「外交特権」の概要を参照ください。

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