地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の意味・解説 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/23 06:11 UTC 版)

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

日本の法令
通称・略称 地域未来投資促進法
法令番号 平成19年法律第40号
種類 経済法
効力 現行法
成立 2007年4月27日
公布 2007年5月11日
施行 2007年6月11日
所管 経済産業省
制定時題名 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律
条文リンク 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 - e-Gov法令検索
テンプレートを表示

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(ちいきけいざいけんいんじぎょうのそくしんによるちいきのせいちょうはってんのきばんきょうかにかんするほうりつ、平成19年5月11日法律第40号)は、2007年5月11日に公布された日本法律[1]。通称は「企業立地促進法」または「地域未来投資促進法」[2]

概要

この法律は、地域における産業の集積、観光資源特産物技術人材情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものである地域経済牽引事業の促進のために地方公共団体がその地域の経済社会情勢を踏まえつつ行う主体的かつ計画的な取組を効果的に支援するための措置を講ずることにより、地域の成長発展の基盤強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする[3]

この法律において「地域経済牽引事業」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、その地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業をいう[3]

脚注

外部リンク




英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  
  •  地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律のページへのリンク

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」の関連用語

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS