国際捕鯨取締条約の解釈
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 18:05 UTC 版)
国際捕鯨委員会(IWC)の目的の一つが捕鯨産業の秩序ある発展であることは、IWC設立の根拠となる国際捕鯨取締条約にも明確に記載されている。国際捕鯨取締条約8条ではIWCメンバー国は自国が適当と考える条件で科学調査を目的として鯨を捕獲できるとしており、商業捕鯨モラトリアムや南大洋鯨類サンクチュアリー(保護区)に拘束されずに、捕獲調査を行うことができると条約で認められている。むしろ、モラトリアムはもう必要がなく、南大洋の永久保護区(サンクチュアリー)は資源量と無関係に設定されているため、条約に反している。 1994年、日本をのぞいてIWC全会一致で南極海は永久保護区(サンクチュアリー)に指定された。
※この「国際捕鯨取締条約の解釈」の解説は、「捕鯨問題」の解説の一部です。
「国際捕鯨取締条約の解釈」を含む「捕鯨問題」の記事については、「捕鯨問題」の概要を参照ください。
- 国際捕鯨取締条約の解釈のページへのリンク