営業上の扱いとは? わかりやすく解説

営業上の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 12:48 UTC 版)

八木西口駅」の記事における「営業上の扱い」の解説

旅客営業上は大和八木駅同一駅(構内扱いであり、営業キロ設定されていない大和八木駅からの実距離は約400m)。運賃大和八木駅発着同額である。 規則上は大和八木駅発着または経由する乗車券類を所持していれば当駅に乗車下車できることになっているが、2022年6月現在、大和八木駅自動券売機購入した近距離サイズ金額式乗車券では八木西口駅自動改札機通過できない(逆も同様)。その一方窓口端末発券区間指定式の乗車券では自動改札機通過できる。なお、当駅と大和八木駅間のみを乗車する場合は、自動券売機での購入による初乗り運賃金額式乗車券乗車できる入場券での乗車不可。また窓口端末では大和八木八木西口相互間の乗車券発券対応していない)。 当駅は急行停車駅であるが、かつては運賃表時刻表発車標駅名記載されていなかった。 また、以前は当駅で購入した乗車券は、八木西口駅発行ありながら発駅が「大和八木」と印字されていたが、2022年現在は「八木西口」と印字されている。

※この「営業上の扱い」の解説は、「八木西口駅」の解説の一部です。
「営業上の扱い」を含む「八木西口駅」の記事については、「八木西口駅」の概要を参照ください。

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