口座の峻別
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/16 15:37 UTC 版)
顧客口座簿とは、顧客から預託を受けた株券を保管振替機関に預託する参加者が、保管振替機関ごとに、その顧客のために開設し、備えなければならないものである(15条1項)。具体的な記載・記録事項については、15条2項参照。 参加口座簿とは、保管振替機関が作成し、備えなければならない口座の一つである(17条1項)。顧客口座簿・参加口座簿への記載・記録は、株券の占有や交付と同様の効力を有する(27条1項、2項)。 機関口座簿とは、保管振替機関が、自己のために株券の保管及び振替を行うための口座を開設した際に、作成し、これを備えることができる口座である。(17条の2第1項)。 18条、26条4項、23条及び25条も参照。
※この「口座の峻別」の解説は、「証券保管振替制度」の解説の一部です。
「口座の峻別」を含む「証券保管振替制度」の記事については、「証券保管振替制度」の概要を参照ください。
- 口座の峻別のページへのリンク