受章者特権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 03:23 UTC 版)
北朝鮮最高人民会議常任委員会が1948年に制定した国旗勲章規定に拠れば、受章者には以下のような特権が設けられていた。 第1級国旗勲章受章者あらゆる公共交通機関の無料乗車 手当1,200ウォンの支給 失業、もしくは男性55歳、女性50歳に達した場合年金の支給 第2級国旗勲章受章者汽車・市街電車の無料乗車 手当900ウォンの支給 失業、もしくは男性55歳、女性50歳に達した場合年金の支給 第3級国旗勲章受章者市街電車の無料乗車 手当600ウォンの支給 失業、もしくは男性55歳、女性50歳に達した場合年金の支給 こののち、北朝鮮の経済悪化や勲章自体の地位低下により特権は大幅に狭められている。
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