受章者特権とは? わかりやすく解説

受章者特権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 03:23 UTC 版)

国旗勲章」の記事における「受章者特権」の解説

北朝鮮最高人民会議常任委員会1948年制定した国旗勲章規定拠れば受章者には以下のような特権設けられていた。 第1級国旗勲章受章者あらゆる公共交通機関無料乗車 手当1,200ウォン支給 失業もしくは男性55歳女性50歳に達した場合年金支給2級国旗勲章受章者汽車市街電車無料乗車 手当900ウォン支給 失業もしくは男性55歳女性50歳に達した場合年金支給 第3国旗勲章受章者市街電車無料乗車 手当600ウォン支給 失業もしくは男性55歳女性50歳に達した場合年金支給 こののち北朝鮮経済悪化勲章自体地位低下により特権大幅に狭められている。

※この「受章者特権」の解説は、「国旗勲章」の解説の一部です。
「受章者特権」を含む「国旗勲章」の記事については、「国旗勲章」の概要を参照ください。

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