参考・教育職員免許法施行規則第66条の4に定める科目とは? わかりやすく解説

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参考・(旧)教育職員免許法施行規則第66条の4に定める科目

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/17 09:49 UTC 版)

教職課程」の記事における「参考・(旧)教育職員免許法施行規則66条の4に定め科目」の解説

ただし、旧法1989年度1999年度大学入学者)が適用されていた時代教職課程履修者については日本国憲法と体育相当の科目必修としていた大学施行規則66条の4に定め科目)もあり、その場合は当然に新法への「66条の6に定め科目」として、新法の証明書上、読替の対象となる。 1989年度入学者から導入され旧法での単位修得者に、新たに設定され科目で、当時拘束力がなく、大学裁量任意とされていた科目であった導入当初は「施行規則66条の3に定め科目」という名称であったが、同施行規則66条に新たな項番挿入されたことで、項番繰り下がり、「施行規則66条の4に定め科目となっている。 科目最低単位科目事例日本国憲法 2単位 法学(日本国憲法を含む) 日本国憲法(教職) 法の基礎(日本国憲法を含む) 日本国憲法 法学2(日本国憲法) 体育 2単位 体育実技 体育講義 スポーツ 体育理論 健康科学 教職健康教育教職体育実技) (教職)体育理論 (教職)体育実技 健康・スポーツ科学論 健康・スポーツ演習1

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