参考・(旧)教育職員免許法施行規則第66条の4に定める科目
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ただし、旧法(1989年度~1999年度大学入学者)が適用されていた時代、教職課程履修者については日本国憲法と体育相当の科目を必修としていた大学(施行規則66条の4に定める科目)もあり、その場合は当然に新法への「66条の6に定める科目」として、新法での証明書上、読替の対象となる。 1989年度入学者から導入された旧法での単位修得者に、新たに設定された科目で、当時は拘束力がなく、大学の裁量で任意とされていた科目群であった。導入当初は「施行規則第66条の3に定める科目」という名称であったが、同施行規則第66条に新たな項番が挿入されたことで、項番が繰り下がり、「施行規則第66条の4に定める科目」となっている。 科目最低単位数科目名事例日本国憲法 2単位 法学(日本国憲法を含む) 日本国憲法(教職) 法の基礎(日本国憲法を含む) 日本国憲法 法学2(日本国憲法) 体育 2単位 体育実技 体育講義 スポーツ 体育理論 健康科学 教職(健康教育) 教職(体育実技) (教職)体育理論 (教職)体育実技 健康・スポーツ科学論 健康・スポーツ演習1
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