卸売市場法の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/20 02:11 UTC 版)
近年の卸売市場に対するニーズや社会的要請等の状況変化を踏まえ、生鮮農水産物を扱う中央卸売市場の規制を見直すことを目的として、卸売市場法などの改正法が2018年6月15日、参院本会議で可決、成立した。 これまで、中央卸売市場を開設できるのは都道府県や人口20万人以上の市に限り、認可制としてきたが、改正法は国が認定すれば民間企業による運営を可能とした。また、市場に参加する業者の取引上の制約も緩め、農水産物流通の競争や効率化を促す制度を整え、農家らの販売拡大や所得向上を目指すこととなった。 また、第三者販売の禁止(産地から出荷物を引き受けた卸売業者は仲卸業者を介して市場外の業者と取引する原則)や、直荷引きの原則禁止(仲卸が産地とじかに取引できない制約)を緩和するとともに、市場ごとにルールを決められるようにし、公正な市場運営を前提に撤廃も可能とした。受託拒否の禁止(卸売業者が理由なく出荷物の引き受けを拒めない制約)といった一部の規制は今後も維持される。
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