単一の規則群と監督機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 23:22 UTC 版)
「EU一般データ保護規則」の記事における「単一の規則群と監督機関」の解説
単一の規則群は全EU加盟国に適用される。各加盟国は、申し立てに対する調査、違反者の処罰等を行う独立した監督機関を設置する。EU加盟各国の同監督機関は、他国の監督機関と協力することで、相互支援および共同施行を行う。事業者がEU域内に複数の拠点を持つ場合、"主要拠点"(つまり、主要な処理業務が行われる拠点)の場所にもとづいて、一つの監督機関を"主要監督局"とする。主要監督局はワンストップショップとして活動し、事業者のEU域内にわたる全ての処理業務を監督する(第46-55条)。 欧州データ保護会議 (European Data Protection Board、略称: EDPB) が各加盟国の独立した監督機関の調整を行い、欧州連合全体において一貫したデータ保護規則の適用を維持、推進する。この欧州データ保護会議 (EDPB) の設置により、旧データ保護指令の第29条に規定されている作業部会が廃止となる。 雇用の文脈で処理されるデータ、および、国家安全保障のために処理されるデータについては例外があるが、依然として各国の規制の対象となる(第2条(2)(a)、第82条)。
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