単一の規則群と監督機関とは? わかりやすく解説

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単一の規則群と監督機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 23:22 UTC 版)

EU一般データ保護規則」の記事における「単一の規則群と監督機関」の解説

単一規則群は全EU加盟国適用される。各加盟国は、申し立て対す調査違反者処罰等を行う独立した監督機関設置するEU加盟各国の同監督機関は、他国監督機関協力することで、相互支援および共同施行を行う。事業者EU域内複数拠点を持つ場合、"主要拠点"(つまり、主要な処理業務が行われる拠点)の場所にもとづいて一つ監督機関を"主要監督局"とする。主要監督局ワンストップショップとして活動し事業者EU域内にわたる全ての処理業務監督する(第46-55条)。 欧州データ保護会議 (European Data Protection Board、略称: EDPB) が各加盟国独立した監督機関調整行い欧州連合全体において一貫したデータ保護規則適用維持推進する。この欧州データ保護会議 (EDPB) の設置により、旧データ保護指令の第29条に規定されている作業部会廃止となる。 雇用文脈処理されるデータ、および、国家安全保障のために処理されるデータについて例外があるが、依然として各国の規制対象となる(第2条(2)(a)、第82条)。

※この「単一の規則群と監督機関」の解説は、「EU一般データ保護規則」の解説の一部です。
「単一の規則群と監督機関」を含む「EU一般データ保護規則」の記事については、「EU一般データ保護規則」の概要を参照ください。

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