制定・改正の経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/12 01:46 UTC 版)
第二次世界大戦後、アメリカ合衆国で実績を挙げつつあった、当時の連邦倒産法第10章Corporate Reorganization(会社更生)の制度を日本に移植するべく、1952年(昭和27年)に制定された(昭和27年法律第172号)。その後、1967年(昭和42年)に会社更生手続の濫用防止、債権者である取引先中小企業の保護の観点から実質改正がされ、さらに、2002年(平成14年)に会社更生法の全部改正をする新しい会社更生法(平成14年法律第154号)が制定され、その施行(2003年(平成15年)4月1日)に伴い以前の会社更生法は廃止された。 米国では旧連邦倒産法を全面的に改正する新連邦倒産法が1978年に制定され、旧第10章は連邦倒産法第11章Reorganizationに改められた。これは日本の会社更生に相当するといわれることもあるが、手続を利用できる債務者の範囲に限定がない点で、会社更生よりは民事再生に近い。なお、米国では一般的にこの手続きを"Chapter11"と呼ぶ。
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