刑務官の証言とは? わかりやすく解説

刑務官の証言

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 08:45 UTC 版)

刑務官」の記事における「刑務官の証言」の解説

被収容者への絵入りTシャツ差し入れ拒否東京拘置所相手取って行われた国家賠償請求訴訟で、国側証人である東京拘置所の某幹部職員は「有罪99%だから未決者でも(有罪と)認定され人々中略)」「被拘禁者は一般国民と違う」と証言したという。しかし有罪宣告を受けるまでは無罪の推定をしなければならないのであり、また、過去有罪率が99%だろうが100%だろうが、「現時点における特定の拘禁者」の有罪無罪とは関係がない。 坂本敏夫は、「長い刑務所拘置所体験で、こいつだけは殺すしかない生きる値しないという被収容者はいたか」というドキュメンタリー監督森達也質問対し、「そういう被収容者はいなかったが、薬物中毒者は社会帰せないと思った」と答えている。また、坂本は「矯正余地がない」という死刑判決理由論理的に変だとも述べている。

※この「刑務官の証言」の解説は、「刑務官」の解説の一部です。
「刑務官の証言」を含む「刑務官」の記事については、「刑務官」の概要を参照ください。

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