内村に対する刑事罰についてとは? わかりやすく解説

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内村に対する刑事罰について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/05 20:21 UTC 版)

天下一家の会事件」の記事における「内村に対する刑事罰について」の解説

内村については、前述したように脱税有罪判決確定しているが、詐欺罪出資法違反のいずれについても罪に問われていない先ず詐欺罪成立するためには、欺罔だますこと)の故意が必要である。ネズミ講場合会員努力してネズミ講順調に行なうことができれば多額収入得られること自体事実であり、結果的に損をしても欺罔故意には該当しない考えられるまた、出資法には、次のような趣旨規定がある。 不特定多数の者に対して後日出資の払い戻しとして出資金上の金銭支払うべき旨を明示して(または暗黙のうちに示して)、出資金受け入れてならない法律に特別の規定のある者以外は、業として預かり金不特定多数のものからの金銭受入れ)をしてはならないこのため熊本地検大蔵省と共に会の入会金性質検討してみたものの、出資金返還約束しているのではなく会員からの送金得られることから出資金預り金として捉えることは困難であるとし、出資法違反での立件断念した。 なお、内村逮捕7年後である1978年無限連鎖講の防止に関する法律制定されたものの、憲法遡及処罰禁止規定39前段)により、同法施行前の事件である天下一家の会には適用されない

※この「内村に対する刑事罰について」の解説は、「天下一家の会事件」の解説の一部です。
「内村に対する刑事罰について」を含む「天下一家の会事件」の記事については、「天下一家の会事件」の概要を参照ください。

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