公衆送信権とは? わかりやすく解説

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公衆送信権

公衆送信権は、著作物公衆向けに「送信」することに関する権利(第23条)であり、公衆向けであれば無線有線問わずあらゆる送信形態対象となります具体的には、次のような場合含まれます。

(a) テレビ、ラジオなどの「放送」や「有線放送
著作物が、常に受信者の手元まで送信されているような送信形態
(b) インターネットなどを通じた自動公衆送信
受信者アクセスした(選択した著作物だけが、手元送信されるような送信形態受信者選択した著作物送信する装置自動公衆送信装置サーバーなど)の内部著作物蓄積されるホームページのような場合と、蓄積されない「ウェブキャスト」などの場合がある)
(c) 電話などでの申込み受けてその都度手動送信すること
ファックスメール用いるもの。サーバー等の機器によってこれを自動化したものが (b)場合。)

上記(b)場合、この権利は、サーバー等の「自動公衆送信装置」からの「送信」だけでなく、その前段階行為である、「自動公衆送信装置」への「蓄積」(いわゆるアップロード)や「入力」(ウェブキャストなど蓄積伴わない場合)などにも及びますこうした行為により、蓄積入力され著作物は、「受信者からのアクセス選択)があり次第送信』され得る」という状態に置かれるため、これらの行為は「送信可能化」と総称されています。

つまり、無断で「送信可能化」すると、まだ、受信者への送信が行われていなくても、権利侵害となるわけです。

また、この公衆送信権は、学校内などの「同一構内」においてのみ行われる送信」は、プログラム以外は対象とはなりません。ただし、校内LANローカル・エリア・ネットワーク)を使う場合は、サーバー等に「コピー」ができますので、コピーすることについて著作権者了解を得ることが必要となります


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