インターネットと保護国法とは? わかりやすく解説

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インターネットと保護国法(公衆送信権の扱い)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)

著作権の準拠法」の記事における「インターネットと保護国法(公衆送信権扱い)」の解説

一般的に受け入れられている保護国法説によれば著作物利用行為著作権侵害になるか否かについては、利用行為地の法により定まることになる。しかし、インターネット上で著作物公開されている場合想定すると、著作権支分権としての公衆送信権扱いにつき、どの地を利用行為地とするかという問題生じる。この点の問題については国際的に確立され準則存在しないが、概ね以下のような議論がされている。

※この「インターネットと保護国法(公衆送信権の扱い)」の解説は、「著作権の準拠法」の解説の一部です。
「インターネットと保護国法(公衆送信権の扱い)」を含む「著作権の準拠法」の記事については、「著作権の準拠法」の概要を参照ください。

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