公的機関以外の警報
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 03:31 UTC 版)
道路・施設等において危険を知らせるものとして、次のようなものがある。なお、現代においては、危険な状況を広く知らせる機器(器機)を警報機・報知器などと称され、法令などにより設置が義務付けられているものもある。 警報機付き遮断機(踏切警報機)が行う列車の近接警報 - 列車が踏み切りに差し迫っており、その妨げになるような行為をした場合に当事者だけでなく、列車の乗車している人の安全にも関わるため発せられる。 漏電火災警報器が行う漏電警報 - 建築物や構造物に対して漏電電流がある一定の基準を超えた場合、火災の恐れがあることから発せられる警報。 火災報知機が行う火災発生の警報 - 建造物において火災が発生した場合、それを知らせる警報。 緊急ロケータービーコン - 航空機の墜落、船舶の沈没、人的遭難など人命の危機に使用される緊急通報機器。 船舶警報通報装置 - 船舶のシージャック時に使用される警報。
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