入所から出所まで
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 08:58 UTC 版)
以下の流れは有期刑の場合である。 収容:収容後まもなく刑執行開始時の指導・処遇調査・医務診察などが行われる。→処遇方針決定 処遇方針決定後、処遇(作業、矯正指導、保護調整) 釈放前指導等 釈放(満期か仮釈放) 無期刑の場合は刑に終わりがないため、満期釈放は不可能であるが、現行法は無期刑にも仮釈放を認めているため、無期刑の受刑者に対しても、10年を経過した後、改悛の状などによって仮釈放を許すことができる(刑法28条)。実際、1993年までに受刑期間12年以内に仮釈放を許された者が1973年~1993年の間に14名存在し、18年以内に仮釈放された者も含めれば783名となり、この期間の無期刑仮釈放者の約83%を占めていた。 しかし、仮釈放の判断状況や許可者の在所期間など運用の変化、刑法の懲役刑が最大30年になったことにより、仮釈放が認められた無期刑受刑者は、2011年以降は、2014年の1人(仮釈放判断時の受刑期間が29年3ヵ月の強盗致死傷罪で服役していた、80代無期刑受刑者)を除いて、全員が30年を超えて在所しており(2018年の仮釈放者の平均は31年6ヶ月)、仮釈放前に刑務所で死去する受刑者も増えている。
※この「入所から出所まで」の解説は、「日本の刑務所」の解説の一部です。
「入所から出所まで」を含む「日本の刑務所」の記事については、「日本の刑務所」の概要を参照ください。
- 入所から出所までのページへのリンク