元会長逮捕・有罪判決とは? わかりやすく解説

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元会長逮捕・有罪判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 15:22 UTC 版)

日本スケート連盟」の記事における「元会長逮捕・有罪判決」の解説

2006年10月3日警視庁背任容疑で久永元会長松本元専務理事イベント会社フロントライン」代表中林篤治の3名を逮捕した。久永元会長らは、2002年長野市開かれた世界フィギュアスケート選手権などに際し宿泊費をはじめ諸経費旅行業者水増し請求させ、連盟に約580万円余分に支出させ損害与えた。久永元会長らは逮捕時より容疑認めていた。2007年3月27日東京地方裁判所背任業務上横領罪公金着服)に問われた久永被告対し背任罪懲役3年執行猶予5年有罪判決言い渡した業務上横領については証拠不十分により無罪となった同じく背任罪起訴され松本被告には、懲役2年執行猶予4年有罪判決言い渡した検察側・被告側双方とも控訴せず裁判確定した。 また久永元会長2004年6月、「病気」を理由会長理事辞任しているが、後にNHK杯国際フィギュアスケート競技大会準備金個人的に流用したとの疑惑のためであったことが判明流用した金を自宅改築株式投資などに使ったとの報道もあったが、結局裁判では不明のままであった

※この「元会長逮捕・有罪判決」の解説は、「日本スケート連盟」の解説の一部です。
「元会長逮捕・有罪判決」を含む「日本スケート連盟」の記事については、「日本スケート連盟」の概要を参照ください。

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