侵害とみなす行為とは? わかりやすく解説

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侵害とみなす行為

次のような行為は、直接的に著作権の侵害には該当しませんが、実質的に著作権の侵害同等のものですので法律によって「侵害とみなす」こととされています。

[1] 外国作成され海賊版権利者了解を得ない作成されコピー)を国内において販売配布する目的で「輸入」すること(第113第1項第1号)。

[2] 海賊版海賊版知っていながら、「販売・配布」したりすること。また、販売した配布する目的で、コピーされたものを「所持」することも対象となります(第113第1項第2号)。

[3] 海賊版コンピュータ・プログラム会社パソコンなどで「業務上使用」すること(使用する権原得たときに海賊版知っていた場合限られます)(第113条第2項)。

[4] 著作物等に付された「権利管理情報」(「電子透かし」などにより著作物等に付されている著作物名称等権利者名、著作物等の利用条件などの情報)を不正に付加削除変更すること。
また、権利管理情報不正に付加等されているものを、そのこと知っていながら販売した送信したりすることも対象となります(第113第3項)。

[5] 外国販売されている国内市販されているものと同一CDなどを、輸入してはいけないことを知りつつ、国内販売するために「輸入」し、「販売・配布」し、又はそのために「所持」すること(販売価格が安い国からの輸入されるCDなどであること、また国内販売4年経過する前に販売等されたものであること)(第113条第5項)

[6] 著作者の「名誉・声望害する方法」で、著作物利用すること(第113条第6項)


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