仮専用実施権仮通常実施権とは? わかりやすく解説

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仮専用実施権・仮通常実施権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「仮専用実施権・仮通常実施権」の解説

仮専用実施権・仮通常実施権は特許出願段階設定・許諾する仮の専用実施権通常実施権である。専用実施権通常実施権と同様、設定・許諾する範囲条件課すことができるが、この条件特許出願願書最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面記載した事項範囲内なければならない34条の2第1項33条の3第1項)。 仮専用実施権特許を受ける権利有するものが設定でき、仮通常実施権特許を受ける権利有するもの、及び特許を受ける権利有するものから承諾得た専用実施権許諾できる(34条の2第1項34条の3第1項34条の2第4項)。 出願特許登録されたら、仮専用実施権者・仮通常実施権者はそれぞれ前述した条件範囲に対して専用実施権設定、仮通常実施権許諾なされたものとみなす(34条の2第2項34条の3第2項、同条第3項)。

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仮専用実施権・仮通常実施権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)

日本の特許制度」の記事における「仮専用実施権・仮通常実施権」の解説

仮専用実施権・仮通常実施権は特許出願段階設定・許諾する仮の専用実施権通常実施権である。専用実施権通常実施権と同様、設定・許諾する範囲条件課す事ができるが、この条件特許出願願書最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面記載した事項範囲内なければならない特許法第三十四条の二1項特許法第三十四条の三1項)。 仮専用実施権特許を受ける権利有するものが設定でき、仮通常実施権特許を受ける権利有するもの、及び特許を受ける権利有するものから承諾得た専用実施権許諾できる(特許法第三十四条の二1項特許法第三十四条の三1項特許法第三十四条の二4項)。 出願特許登録されたら、仮専用実施権者・仮通常実施権者はそれぞれ前述した条件範囲に対して専用実施権設定、仮通常実施権許諾なされたものとみなす(特許法第三十四条の二2項特許法第三十四条の三2項同法同条3項)。

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仮専用実施権・仮通常実施権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「仮専用実施権・仮通常実施権」の解説

特許を受ける権利に基づき、仮専用実施権・仮通常実施権が設けられている(34条の2、34条の3)。当該特許権設定登録があったときはそれぞれ専用実施権通常実施権設定・許諾されたものとみなされる

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