仮専用実施権・仮通常実施権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)
「実施権」の記事における「仮専用実施権・仮通常実施権」の解説
仮専用実施権・仮通常実施権は特許出願の段階で設定・許諾する仮の専用実施権・通常実施権である。専用実施権・通常実施権と同様、設定・許諾する範囲に条件を課すことができるが、この条件は特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でなければならない(34条の2第1項、33条の3第1項)。 仮専用実施権は特許を受ける権利を有するものが設定でき、仮通常実施権は特許を受ける権利を有するもの、及び特許を受ける権利を有するものから承諾を得た仮専用実施権が許諾できる(34条の2第1項、34条の3第1項、34条の2第4項)。 出願が特許登録されたら、仮専用実施権者・仮通常実施権者はそれぞれ、前述した条件範囲に対して専用実施権の設定、仮通常実施権の許諾がなされたものとみなす(34条の2第2項、34条の3第2項、同条第3項)。
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仮専用実施権・仮通常実施権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)
「日本の特許制度」の記事における「仮専用実施権・仮通常実施権」の解説
仮専用実施権・仮通常実施権は特許出願の段階で設定・許諾する仮の専用実施権・通常実施権である。専用実施権・通常実施権と同様、設定・許諾する範囲に条件を課す事ができるが、この条件は特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でなければならない(特許法第三十四条の二1項、特許法第三十四条の三1項)。 仮専用実施権は特許を受ける権利を有するものが設定でき、仮通常実施権は特許を受ける権利を有するもの、及び特許を受ける権利を有するものから承諾を得た仮専用実施権が許諾できる(特許法第三十四条の二1項、特許法第三十四条の三1項、特許法第三十四条の二4項)。 出願が特許登録されたら、仮専用実施権者・仮通常実施権者はそれぞれ、前述した条件範囲に対して専用実施権の設定、仮通常実施権の許諾がなされたものとみなす(特許法第三十四条の二2項、特許法第三十四条の三2項 、同法同条3項)。
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仮専用実施権・仮通常実施権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)
「実施権」の記事における「仮専用実施権・仮通常実施権」の解説
特許を受ける権利に基づき、仮専用実施権・仮通常実施権が設けられている(34条の2、34条の3)。当該特許権の設定登録があったときはそれぞれ専用実施権・通常実施権が設定・許諾されたものとみなされる。
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