他の日本統治地域への適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/14 07:29 UTC 版)
「罰金及笞刑処分例」の記事における「他の日本統治地域への適用」の解説
台湾における笞刑の導入は、日本による他の地域の統治に大きな影響を与えた。関東州では、1908年(明治41年)9月に「罰金及笞刑処分令」が施行された。軍政時代から導入されていた清国人に対する笞刑制度が改めて正式な刑罰として確認された。また、朝鮮総督府は、1912年(明治45年)3月18日に「朝鮮笞刑令」を公布した。日本本国においては、1905年4月29日に公布された「刑法大全」において笞刑の軽減方向が示されていたにもかかわらず、朝鮮総督府は監獄経費の合理化と朝鮮人未開民族観に基づき笞刑を温存、拡大したものである。この際に朝鮮総督府司法部は、「朝鮮笞刑令制定の要旨」において朝鮮における笞刑の導入を正当化するために、台湾の「罰金及笞刑処分例」が反対論を鎮圧して実施されたという実例をあげている。
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