仇討死刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/20 09:53 UTC 版)
増加する凶悪犯罪と人口減少を食い止めるために2015年に制定された法律。犯罪の加害者を被害者と同じ手段、方法で殺すというもの。刑法第11条の2となっており、最上級の死刑となっている。この法律制定のために憲法36条が改正されている。凶悪犯罪抑制へとつながっている。遺族から申請があった場合、厳正な審査の末に助太刀人によって遺族1人立会いの元執行される。被害者が複数で、申請が複数ある場合は遺族会談というものが行われ、最もふさわしいと思われる遺族のみが立ち会うことができる。加害者が複数の場合は主犯格、もしくは死刑に値する行為を行った者に執行される。死刑囚と助太刀人の1対1の決闘であり、死刑囚が助太刀人を返り討ちにした場合は3年の恩赦と安楽死の権利が与えられる。死刑囚はどのような手段で助太刀人を殺してもいいが、助太刀人は被害者と同じ方法でしか殺してはいけない。その点では助太刀人の方が不利であるが、あらかじめ人形やトリモチなどの小道具などを事前に用意できる助太刀人の方が全体的には有利であり、現在まで返り討ちが発生したのは亜九津元の1件のみ。
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