人工島の法的地位とは? わかりやすく解説

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人工島の法的地位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 03:26 UTC 版)

人工島」の記事における「人工島の法的地位」の解説

海洋法に関する国際連合条約では、「島」は「自然に形成され陸地」(第121第1項)と定義されている。そのため、人工島国際海洋法上、島とは見なされずローズ島共和国南沙諸島海域における中華人民共和国の人工島建設のように、造成し土地領土主張することは、世界的に認められていない沖合にある人工島は、恒久的な港湾工作物とは見なされず領海画定影響及ぼさない第11条)。 沿岸国は、自国排他的経済水域あるいは大陸棚内での人工島設置利用に関する排他的権利を持つ(第56第1項、第60条、第80条)。ただし、人工島は島の地位有せず、それ自体領海持たないまた、人工島建設によって、領海排他的経済水域大陸棚境界画定影響が及ぶことはない(第60条第8項)。 公海においては国際法によって認められる限りにおいて、すべての国が人工島建設する権利を持つ(第87条)。

※この「人工島の法的地位」の解説は、「人工島」の解説の一部です。
「人工島の法的地位」を含む「人工島」の記事については、「人工島」の概要を参照ください。

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