人工島の法的地位
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 03:26 UTC 版)
海洋法に関する国際連合条約では、「島」は「自然に形成された陸地」(第121条第1項)と定義されている。そのため、人工島は国際海洋法上、島とは見なされず、ローズ島共和国や南沙諸島海域における中華人民共和国の人工島建設のように、造成した土地を領土と主張することは、世界的に認められていない。 沖合にある人工島は、恒久的な港湾工作物とは見なされず、領海の画定に影響を及ぼさない(第11条)。 沿岸国は、自国の排他的経済水域あるいは大陸棚内での人工島の設置・利用に関する排他的権利を持つ(第56条第1項、第60条、第80条)。ただし、人工島は島の地位を有せず、それ自体の領海を持たない。また、人工島の建設によって、領海・排他的経済水域・大陸棚の境界画定に影響が及ぶことはない(第60条第8項)。 公海においては、国際法によって認められる限りにおいて、すべての国が人工島を建設する権利を持つ(第87条)。
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