交付の手続きとは? わかりやすく解説

交付の手続き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 02:34 UTC 版)

抵当証券」の記事における「交付の手続き」の解説

登記官は、抵当証券交付申請書の提出があった場合において、法5条各号規定される却下事由存在しないときはこれを受理し一定の間内異議申立てるべき催告抵当権設定者第三取得者債務者などに遅滞なくなければならない(法6条1項3項・4項、細則35条)。 抵当権目的物数個登記所管轄属するときは、登記官申請書副本及び附属書面の写しを各登記所送付し、その管轄属す目的物につき抵当証券作成する旨を嘱託なければならない(法5条2項)。上記催告は、嘱託受けた登記官が行う(法6条1項かっこ書)。 催告指定した間内異議申立がないか、異議申立があっても取り下げ又は異議理由がないとする裁判確定した場合登記官抵当証券発行しなければならない(法11条)。 抵当証券には証券番号・法4条1号及び3号ないし9号規定される事項登記所表示証券作成年月日記載し登記所の印を押印しなければならない(法121項細則441項・同附録1号様式)。

※この「交付の手続き」の解説は、「抵当証券」の解説の一部です。
「交付の手続き」を含む「抵当証券」の記事については、「抵当証券」の概要を参照ください。

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