事実認定・証拠法に関する原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 18:02 UTC 版)
「刑事訴訟法」の記事における「事実認定・証拠法に関する原則」の解説
証拠裁判主義 事実の認定は証拠によるという原則(317条)。 疑わしきは罰せず(疑わしきは被告人の利益に) 被告人が罪を犯したとすることについて合理的な疑いが残る場合には、有罪の判断をしてはならない(有罪の判断をするためには合理的な疑いを超える証明が必要)という原則。 伝聞証拠禁止の原則 伝聞証拠には原則として証拠能力を認めないとする原則(320条、例外321条以下)。 自白法則 任意性に疑いのある自白は証拠とすることができないとする原則(憲法38条2項、刑訴319条1項)。 自白の補強法則 被告人を有罪とするためには、自白のみでは足らず補強証拠が必要として、自白の証明力を制限する原則(319条2項)。
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