中退者への授業料返金に関する訴訟とは? わかりやすく解説

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中退者への授業料返金に関する訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 23:58 UTC 版)

北九州予備校」の記事における「中退者への授業料返金に関する訴訟」の解説

北九州予備校4月授業開始以降退学した人の授業料一切返金しない契約条項設けていることについて、大分市にある適格消費者団体大分県消費者問題ネットワーク」が、この契約条項消費者契約法違反するとして、北九州予備校運営している金沢学園に同条項差し止め求め訴訟起こし大分地方裁判所2014年4月14日原告側訴え認め、同条項差し止め命じ判決言い渡した金沢学園側は控訴するも、5月1日敗訴決定した。 なお河合塾代々木ゼミナール等の大手予備校は、学生中退した場合は、在籍していた期間を差し引いて返金する毎日新聞インタビューコメントしている。

※この「中退者への授業料返金に関する訴訟」の解説は、「北九州予備校」の解説の一部です。
「中退者への授業料返金に関する訴訟」を含む「北九州予備校」の記事については、「北九州予備校」の概要を参照ください。

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