中退者への授業料返金に関する訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 23:58 UTC 版)
「北九州予備校」の記事における「中退者への授業料返金に関する訴訟」の解説
北九州予備校が4月の授業開始以降に退学した人の授業料を一切返金しない契約条項を設けていることについて、大分市にある適格消費者団体「大分県消費者問題ネットワーク」が、この契約条項は消費者契約法に違反するとして、北九州予備校を運営している金沢学園に同条項の差し止めを求める訴訟を起こし、大分地方裁判所は2014年4月14日、原告側の訴えを認め、同条項の差し止めを命じる判決を言い渡した。金沢学園側は控訴するも、5月1日に敗訴が決定した。 なお河合塾や代々木ゼミナール等の大手予備校は、学生が中退した場合は、在籍していた期間を差し引いて返金すると毎日新聞のインタビューにコメントしている。
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