中毒者への措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/21 12:56 UTC 版)
「麻薬に関する単一条約」の記事における「中毒者への措置」の解説
本条約第38条は、薬物中毒の治療(Treatment of drug addicts)に関するものであり、1項が、医療的な治療と回復のための施設を用意することに関してであり、2項は、問題が深刻な場合には経済的な資源が許すかぎり、効果的な治療のための施設を設置することに関している。 なお、addictionの語は、条約の邦訳文では中毒と訳されているため、本記事はこれに準じている。日本の麻薬及び向精神薬取締法においても中毒の語が用いられ、日本の法律上は嗜癖に近い意味である。現行の医学的にはaddictionは嗜癖と訳される。中毒の語は、医学的に大量摂取時などの有害作用を指すためである。 また、addictionの用語は、世界保健機関により定義があいまいであるとされ、誤用されるので専門用語から除外された。後続の条約である、1971年の向精神薬に関する条約では、乱用と依存症の語が用いられている。 「嗜癖」も参照
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