中毒者に対する措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 06:34 UTC 版)
「麻薬及び向精神薬取締法」の記事における「中毒者に対する措置」の解説
第5章が「麻薬中毒者に対する措置等(第58条の2〜第58条の19) 」である。同法の第2条24項25項にて、麻薬中毒と、麻薬中毒者が規定されている。 麻薬中毒 麻薬、大麻またはあへんの慢性中毒 麻薬中毒者 麻薬中毒の状態にある者 麻薬中毒者に対する措置入院や麻薬相談員によるケア制度が存在する。中毒の場合には、大麻も麻薬中毒に含まれている。向精神薬と覚醒剤はこの対象ではない。 この"日本の法律上の中毒"の語は薬物がやめられないという嗜癖に近い概念であり、現在の医学的な定義とは異なる。"医学的に中毒"とは、主として過剰摂取した場合などの有害作用である。 「嗜癖」も参照
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