不使用取消審判とは? わかりやすく解説

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不使用取消審判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)

日本の商標制度」の記事における「不使用取消審判」の解説

法は、名称に化体された信用保護するために権利者専用権および禁止権認めているのであり、実際に使用されない名称には信用化体しないから、使用されていない名称に保護与え続ける必要はない。そこで、継続して3年上日本国内で指定商品等について登録商標使用されていない場合には、何人も登録商標取消し請求することができる(不使用取消審判、501項)。これに対し商標権者(又は使用権者のいずれか)が使用していたことを立証できない場合には、商標権審判請求の登録の日に遡って消滅する502項542項)。なお、不使用取消審判の請求がされることを知ってから、取消し免れるために駆け込み的に使用始めても、取消し免れることはできない503項)。

※この「不使用取消審判」の解説は、「日本の商標制度」の解説の一部です。
「不使用取消審判」を含む「日本の商標制度」の記事については、「日本の商標制度」の概要を参照ください。

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