三条申請
「大店法」(「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調優に関する法律」)第三条の規定による大型小売店の出店または増床の際、建物設置者の届出義務をいう。具体的には、出店予定の店舗面積が500平方メートルを超えるもの(増床によって全体の店舗面積が500平方メートルを超えるものを含む)は届出が必要であり、このうち1500平方メートル以上(都の特別区および政令指定都市では3500平方メートル以上)の場合は通商産業大臣、その他の場合には都道府県知事に届出をしなければならない。その店舗が周辺の小売業者に相当程度の影響を及ぼすことが予想される場合には、通商産業大臣または都道府県知事は、大規模小売店舗審議会に諮問し、開店日、売場面積、閉店時刻、休業日数について答申を受け、調整することになっている。審議会は答申にあたり、商工会議所または商工会の意見を聞いて、商業活動調整協議会に諮問したうえで審議会に答申する。
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