七十七銀訴訟とは? わかりやすく解説

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七十七銀訴訟

読み方:しちじゅうしちぎんそしょう
別名:七十七銀行訴訟七十七銀行女川支店訴訟七十七銀行津波訴訟

2011年3月東日本大震災に伴う大津波死亡した七十七銀行女川支店従業員遺族らが、七十七銀行相手取り損害賠償求めた訴訟

東日本大震災発生時、巨大地震と共に大津波発生して東北地方太平洋側沿岸襲った宮城県女川町七十七銀行女川支店では、行員店舗屋上避難した。しかし津波の規模建物地上高はるかに超えており、行員十数名は津波呑まれた。救助された1名を除いて皆、死亡、あるいは行方不明となった

七十七銀行女川支店牡鹿半島付け根位置しており、津波直撃受けた建物2階建てで地上10メートル程の高さがあったが、津波は高さ20メートル近にのぼったとされる

七十七銀行女川支店所在地からほど近い場所には町指定避難場所となっている高台があった。従業員高台ではなく屋上避難するよう指示した店側は安全配慮義務違反に当たるとして、死亡した行員のうち3名の遺族七十七銀行提訴した

第一審2014年2月仙台地方裁判所行われた過去の記録はるかに超える規模大津波予見困難であったとして、原告訴え棄却する判決下されている。2014年6月現在、控訴審開始されている。



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