日本国憲法第七条とは? わかりやすく解説

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にほんこくけんぽう‐だいしちじょう〔ニホンコクケンパフダイシチデウ〕【日本国憲法第七条】

読み方:にほんこくけんぽうだいしちじょう

日本国憲法第1章「天皇」条文の一。天皇の国事行為について規定する

[補説] 日本国憲法第7条
天皇は、内閣助言承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1 憲法改正法律政令及び条約公布すること。
2 国会召集すること。
3 衆議院解散すること。
4 国会議員総選挙施行公示すること。
5 国務大臣及び法律の定めその他の官吏任免並びに全権委任状及び大使及び公使信任状認証すること。
6 大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権認証すること。
7 栄典授与すること。
8 批准書及び法律の定めその他の外交文書認証すること。
9 外国大使及び公使接受すること。
10 儀式を行ふこと。



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