デリックの法的規制とは? わかりやすく解説

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デリックの法的規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 09:00 UTC 版)

デリック」の記事における「デリックの法的規制」の解説

労働基準法関係 トン数関わらずデリックの運転の業務玉掛け業務二人上の者によって行う玉掛け業務における補助作業業務を除く。)は、労働基準法62条、年少者労働基準規則第8条により18未満の者を従事させることができないつり上げ荷重が5トン上のデリックの運転の業務トン数関わらず玉掛け業務二人上の者によって行う玉掛け業務における補助作業業務を除く。)は、労働基準法64条の3、女性労働基準規則第2条により妊娠中の女性従事させることができず、出産後1年経過しない女性がこの業務従事しない旨を申し出た場合従事させることができない運転資格 吊り上げ荷重5トン上のデリックの運転に次のいずれか国家資格学科試験実技試験合格する免許される)が必要。クレーン・デリック運転士免許デリックについての限定条件がないものに限る) 旧・デリック運転士免許 吊り上げ荷重5トン未満デリックの運転に特別教育2日程度学科および実技教育)が必要。 前述のように、これらの資格のみでは、船上設置されデリック揚貨装置)の運転は法的に認められない製造設置 吊り上げ荷重2トン上のデリック製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならず(労働安全衛生法37条)、また設置したとき、主要構造部分に変更加えたとき、使用休止したものを再び使用しようとするときには労働基準監督署長の検査を受けなければならない労働安全衛生法383項)。この検査合格した場合検査証の交付又は既に交付されている検査証に裏書が行われる(労働安全衛生法392項3項)。

※この「デリックの法的規制」の解説は、「デリック」の解説の一部です。
「デリックの法的規制」を含む「デリック」の記事については、「デリック」の概要を参照ください。

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