デリックの法的規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 09:00 UTC 版)
労働基準法関係 トン数に関わらずデリックの運転の業務、玉掛けの業務(二人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)は、労働基準法第62条、年少者労働基準規則第8条により18歳未満の者を従事させることができない。 つり上げ荷重が5トン以上のデリックの運転の業務、トン数に関わらず玉掛けの業務(二人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)は、労働基準法第64条の3、女性労働基準規則第2条により妊娠中の女性を従事させることができず、出産後1年を経過しない女性がこの業務に従事しない旨を申し出た場合も従事させることができない。 運転資格 吊り上げ荷重5トン以上のデリックの運転には次のいずれかの国家資格(学科試験・実技試験に合格すると免許される)が必要。クレーン・デリック運転士免許(デリックについての限定条件がないものに限る) 旧・デリック運転士免許 吊り上げ荷重5トン未満のデリックの運転には特別教育(2日程度の学科および実技教育)が必要。 前述のように、これらの資格のみでは、船上に設置されたデリック(揚貨装置)の運転は法的に認められない。 製造・設置 吊り上げ荷重2トン以上のデリックを製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならず(労働安全衛生法第37条)、また設置したとき、主要構造部分に変更を加えたとき、使用を休止したものを再び使用しようとするときには、労働基準監督署長の検査を受けなければならない(労働安全衛生法第38条3項)。この検査に合格した場合、検査証の交付又は既に交付されている検査証に裏書が行われる(労働安全衛生法第39条2項、3項)。
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