サイバーセキュリティ基本法の定義とは? わかりやすく解説

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サイバーセキュリティ基本法の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 00:27 UTC 版)

サイバーセキュリティ」の記事における「サイバーセキュリティ基本法の定義」の解説

サイバーセキュリティ基本法第二条では以下のように定義される: 「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式磁気的方式その他人知覚によっては認識することができない方式(以下この条において「電磁的方式」という)により記録され、又は発信され伝送され若しくは受信される情報漏えい滅失又は毀損防止その他の当該情報安全管理のために必要な措置並びに情報システム及び情報通信ネットワーク安全性及び信頼性確保のために必要な措置情報通信ネットワーク又は電磁的方式作られ記録係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という)を通じた電子計算機対す不正な活動による被害防止のために必要な措置を含む)が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをいう。 — “サイバーセキュリティ基本法 平成二十八年四月二十二公布平成二十八年法律第三十一号改正”. e-Gov. 2018年9月10日閲覧

※この「サイバーセキュリティ基本法の定義」の解説は、「サイバーセキュリティ」の解説の一部です。
「サイバーセキュリティ基本法の定義」を含む「サイバーセキュリティ」の記事については、「サイバーセキュリティ」の概要を参照ください。

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