ギブアップ制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 21:34 UTC 版)
ある者Aがデリバティブ取引の注文を別の者Bに委託した場合において、Bが、別の者Cに対して、当該注文に関する発生する清算・決済の手続きを行わせることをギブアップといい、ギブアップを行うための制度をギブアップ制度という。また、前述の例におけるCから見て、Bから清算・決済の手続きを引き受けることをテイクアップという。 日本の金融庁が2007年に報道発表した資料によれば、本制度により、投資者の決済関連業務に係る事務コスト及び証拠金所要額の軽減ができる場合があるとされ、日本国外の主要なデリバティブ市場では一般的な制度であるとされる。 日本の証券取引所(法改正により、現在相当するのは金融商品取引所)における先物・オプション取引にかかる本制度にかかる要望があったことから、金融庁は2007年にパブリックコメントを実施のうえで、証券会社に関する内閣府令等を改正した。
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