わいせつの定義をめぐる議論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 00:53 UTC 版)
「わいせつ物頒布等の罪」の記事における「わいせつの定義をめぐる議論」の解説
本条をめぐる主な争点は、規範的構成要件要素(裁判官の評価を必要とする要素)である「わいせつ」の定義である。判例はサンデー娯楽事件から一貫して「わいせつ三要件」を採用している(大審院時代とは最後の要件に違いがある)。すなわち三要件とは、 徒に性欲を刺激・興奮させること 普通人の正常な性的羞恥心を害すること 善良な性的道義観念に反すること というものである。しかし、このように定義することに対しては、批判も多い(たとえば、林幹人『刑法各論』395頁)。裁判上でも、わいせつの定義が曖昧である等の憲法21条違反の主張がしばしばなされるが、最高裁はそのような主張を一貫して否定している。
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