ほうていがい‐もくてきぜい〔ハフテイグワイ‐〕【法定外目的税】
法定外目的税(ほうていがいもくてきぜい)
地方税法によらない法定外課税である。2000年4月施行の地方分権一括法で新設された。地方自治体が、特定目的に使途を限って独自に課税する。
地方自治体が法定外目的税を導入するには、自治省と事前協議をして許可を受けたうえ、地方議会にかけて議決を採り、条例を制定する。はっきりした目的のために課税する方法は、住民からの理解も得やすいと見られる。3割自治と批判される自治体の財政自主性を高める効果もあり、自治体の実情に応じ税制構築が可能である。
三重県の「産業廃棄物埋立て税」、鳥取県の「処理場建設促進税」などのように環境保護を目的として法定外目的税を検討する地方自治体が広がっている。これらは産業廃棄物を出す企業などに課税し、得られた税収をゴミ処理場建設などの環境対策に向けようというものである。
富士山のある山梨県では、有料道路「富士スバルライン」の通行税を検討しているということである。道路通行者から税を徴収し、それを財源として環境保護を行う。
(2000.06.18更新)
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