ばんこく‐ちょさくけんじょうやく〔‐チヨサクケンデウヤク〕【万国著作権条約】
万国著作権条約
【英】 Universal Copyright Convention
昭和52年条約5号。ユネスコの推進により1952年にジュネーヴで署名された著作権の国際的保護に関する条約で,正式には「1971年7月24日にパリで改正された万国著作権条約」。わが国のようにベルヌ条約に加盟している国どうしの間では同条約が優先的に適用されるが,この万国著作権条約は,ベルヌ条約と同じく内国民待遇の原則をとりながらベルヌ条約を補充する作用を持ち,保護される外国著作物の範囲をベルヌ条約よりも広くしている。著作権表示を統一的な国際的保護の要件としている点で,方式主義をとる国においてとりわけ重要な意義を有する。2001年4月末現在,加盟しているのは98カ国。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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